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この制度は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在在職中の方)または一般被保険者であった方(すでに退職している方)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った入会金・受講料・教材費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 |
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■ 支給対象者
受講開始日において、次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した方。 |
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- 雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)
1) |
受講開始日現在で、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方。
(一度退職して改めて就職した場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば前職の一般被保険者であった期間も通算されます。) |
2) |
受講開始日現在で、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して1年以上あり、かつ、初めて給付制度を利用される方 *1
*1 この措置は暫定のため、今後変更になる可能性があります。 |
- 一般被保険者であった方(すでに退職している方)
離職前に上記1の条件を満たし、離職後から受講開始までが1年以内の方。
- ※適用対象期間の延長
- 離職後1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上受講を開始できない期間があった場合、ハローワークにその旨を届け出ることにより、給付金適用対象期間にその受講開始できなかった期間(日数)を加算できます。
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■ 支給額(一般教育訓練)
厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人がお支払いになった入会金・受講料・教材費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請手続きをおこなって下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。 |
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