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A. |
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教育訓練給付制度はどこでも利用できるわけではありません。厚生労働大臣の指定する教育訓練を開講している教育機関のみで利用できます。 |
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Q2. 受講料を教育ローンで支払いたいのですが、支給対象になりますか。 |
A. |
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教育ローンをご利用になる場合でも支給対象になります。ただし、支給対象となる金額は一括納付の場合の入会金・受講料のみで、ローンの利用によって生じる手数料は含まれません。 |
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Q3. 受講料を会社が補助した場合は支給対象にならないのでしょうか? |
A. |
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支給対象となる費用は、受講される方が自らの名において支払った費用を指し、会社などから支払われた費用は対象となりません。よって受講者本人と会社などがそれぞれの名義で分担・区分して支払った場合、そのうちの受講者本人が支払った額についてのみ経費とみなされ、支給対象となります。 |
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Q4. この制度は1人あたり何コースまで利用できますか? |
A. |
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この制度は1度につき1コース限りで利用いただける制度です。1度ご利用になると、その受講開始日以前の一般被保険者であった期間は、次にこの制度を利用される際に通算されません。このため、この制度を利用した受講開始日以降、支給要件期間が3年以上にならないと、新たに給付金支給資格が得られないことになります。
また、前回の受給時期によっては、受給から一定期間の経過が必要となる場合があります。詳細はハローワークにてご確認ください。
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Q5. 受講開始後に、自分が給付対象者ではないことがわかったのですが? |
A. |
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給付制度を利用しようとする際には、講座申込みをする前に「支給要件照会」を必ず行ってください。受講開始後に給付対象でないことが判明した場合、給付金が利用できないことはもちろん、それを理由とした全額返金はできません。 |
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