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キャリアコンサルタント資格 - 2024.04.12更新 / 2022.02.07公開

【これで分かる】給付金を国家資格キャリアコンサルタントの学習で利用する方法

専門実践教育訓練給付金という制度をご存じですか?

特定の講習を修了し、一定の要件を満たすと学費の最大70%が支給される制度です。キャリアコンサルタント養成講習の多くも指定を受けています。

このページでは、専門実践教育訓練給付金の手続きの流れをわかりやすく紹介します。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する講習を修了すると、受講料の一部が支給される制度です。キャリアコンサルタント養成講座の多くも指定されています。

この制度の対象になる教育訓練には、そのレベルによって専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類あります。

専門実践教育訓練給付金とは

厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練」の講習を修了し一定の条件を満たすと、学校に支払った受講料の50%が支給されます。

さらに、試験に合格し雇用保険の被保険者になった場合は、受講料の20%が追加で支給され、最大70%が支給されます。

専門実践教育訓練給付金の対象者は?

次のどれかに当てはまる方は、専門実践教育訓練給付金の制度を利用できます。

雇用保険に入っている方

雇用保険に2年以上入っている方

雇用保険に2年以上入っている方は専門実践教育訓練給付金の対象になります。基準になるのは講習の受講開始日。受講開始日からさかのぼって2年以上雇用保険に入っている方が対象です。

過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方

過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、前回の受給日から今回の受講開始日まで3年以上経過しており、前回の受講開始以降の雇用保険の加入期間が3年以上経過している方が対象になります。

雇用保険に入っていた方

過去に雇用保険に2年以上入っていて、未加入になってから1年以内に受講開始をする方も対象になります。

この場合も、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある方は、前回の受給日から3年以上雇用保険に加入している必要があります。

通算で雇用保険に2年以上入っている方

雇用保険の加入期間は通算で数えることができます。

例えば、就職をして雇用保険に入り、1年後に離職をして未加入になった。その2か月後に、再就職をして1年以上雇用保険に入っているという方。この方も、専門実践教育訓練給付金の対象になります。

未加入の時期が1年以内であれば、前後の加入期間を合算することができます。

過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある方は、前回の受給日から3年以上雇用保険に加入している必要があります。

対象か分からない方

ご自身が対象か分からない方は、ハローワークで確認をすることができます。お住まいの地域管轄のハローワークにお問合せをいただくとスムーズです。

専門実践教育訓練給付金の支給額

専門実践教育訓練給付金は、受講修了で50%、資格取得と就職で追加の20%、最大70%が支給されます。

50%の支給

厚生労働大臣が指定する講習を受講し修了すると、学費の50%が支給されます。何をもって受講修了となるかというと、授業の出席率と修了試験での点数で判定されます。詳細は、講習を受ける学校で確認をしましょう。

20%の追加支給


講習を修了し、目標とした試験期に学科試験と実技試験を同時に一発で合格した方。これに追加して、講習修了日から1年以内に雇用保険に入った方、またはすでに雇用保険に入っている方は20%支給が受けられます。

給付金対象のキャリアコンサルタント養成講習とは

国家資格キャリアコンサルタントの養成講習の多くが、専門実践教育訓練給付金の対象として、厚生労働省から指定されています。
厚生労働省Webページの「検索システム」で探すことができます。

キャリアコンサルタント養成講習開始前に事前申請を行う


専門実践教育訓練給付金を受けるには、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を行う必要があります。

学校検討の時に、専門実践教育訓練給付金を利用することを学校側に伝え、スケジュールを確認しておくと安心です。

また、2024年2月1日から受講前に行う受給資格確認と、修了後に行う支給申請の電子申請が可能になりましたが、ハローワークで確認や申請を直接申請を行う場合は、平日のみの対応であることに留意し、時間に余裕を持ってスケジュールを立てるとよいでしょう。必要な方は仕事の半休や有給を取るなどの準備をしておくと安心です。

専門実践教育訓練給付金の申請の流れ【受講開始前】

キャリアコンサルタント養成講習受講開始前の申請手続きの流れを紹介します。

1.訓練前キャリアコンサルティングを受ける

申請をする前に、訓練前キャリアコンサルティングを受けます。

訓練前キャリアコンサルティングは、キャリアコンサルタントとマンツーマンで行う面談です。キャリアの棚卸や自己理解を促し、今後のキャリアに役立てていくことを目的としています。転職や就職を考えていない方も必須になっています。手順は次の通りです。

① 訓練前キャリアコンサルティングの予約をする

訓練前キャリアコンサルティングは民間の事業者に委託されているケースが多いです。ハローワークにより異なりますので、まずはハローワークに問い合わせ、予約先等を確認します。予約は電話かWebで行えます。

② ジョブ・カードを作成する

ジョブ・カードは訓練前キャリアコンサルティングで必要になりますので、事前に用意をしましょう。厚生労働省のジョブ・カード制度総合サイトで詳細が確認できます。

ジョブカードの様式はジョブ・カード総合サイト_ジョブ・カードの様式と記入例からダウンロードができます。

③ 訓練前キャリアコンサルティングを受ける

作成したジョブ・カードを持参し、訓練前キャリアコンサルティングを受けます。所要時間は60分程度です。

2.必要書類をハローワークに提出する

住民登録をされている住所管轄のハローワークの窓口で、以下の必要書類を提出します。この手続きは訓練前キャリアコンサルティングと同日でも別日でも問題ありません。

「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」

ハローワークで配布しています。ハローワークインターネットサービスでも取得できます。

ジョブ・カード

訓練前キャリアコンサルティングで作成したジョブ・カードを提出します。発行から1年以内のものになります。様式が複数ありますが、様式1-1「キャリアプランシート(就業経験がある方)」、様式2「職務経歴シート」、様式3-1「職業能力証明(免許・資格)シート」、様式3-2「職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート」が必要になります。

本人・住所確認書類

次の3点のどれかを用意します。
・運転免許証
・住民基本台帳カード(写真付き)
・マイナンバーカード

この3点をいずれかをお持ちでない方は次のうち、異なる2種類を用意します。

・住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明書)
・国民健康保険証(健康保険被保険者証)
・官公署から発行・発給された身分証明書または資格証明書(本人の写真付き)

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)など。

写真2枚

3×2.5の写真が2枚必要ですが、マイナンバーカードを提出される方は不要です。

払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(一部の金融期間を除く)

給付金を振り込んでほしい口座の通帳またはキャッシュカードを用意します。

3.受給資格者証が発行される

書類を提出し、申請が完了すると「受給資格者証」が発行されます。申請をし、即日発行される場合と、後日郵送の場合があります。「受給資格者証」は、受講修了後の申請で必要になりますので、無くさないように保管をしておきましょう。

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専門実践教育訓練給付金の支給申請方法

キャリアコンサルタントの養成講習が修了した後に行う、給付金の支給を受けるための申請方法を紹介します。

必要書類を提出する

専門実践教育訓練給付金の50%支給を受けるには、キャリアコンサルタント養成講習を修了した日の翌日から1か月以内に、以下の書類をハローワークに提出または、webから電子申請をします。

① 教育訓練給付金受給資格者証

受講開始前の申請をしたときにハローワークから発行された書類です。

② 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書

講習の受講修了時に学校で配布されます。

③ 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書

修了認定基準をクリアした方に、学校が発行します。

④ 領収書

支払われた学費に対して学校が発行します。クレジットカードで支払いをした場合は、クレジット契約証明書も発行されます。

⑤ 返還金明細書

「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後に、学費の一部が学校から受講者本人に対して還付された場合にのみ、学校から発行されます。

学校から発行される書類は、学校により形式等は異なります。詳細は受講された学校で確認しましょう。

専門実践教育訓練給付金の追加支給申請について

学科試験・実技試験ともに一発合格をし、かつ雇用保険にすでに入っている方、または講習修了日から1年以内に雇用保険に入った方は、ハローワークに申請をすることで追加の20%支給が受けられます。

1.キャリアコンサルタント名簿に登録する

試験に合格したら、キャリアコンサルタント名簿への登録が必要です。登録が完了すると「キャリアコンサルタント登録証」が発行され、それを追加支給申請時にハローワークに提出をします。登録証の発行まで2か月程度かかりますので、早めに手続きをするのがおすすめです。

キャリアコンサルタント名簿への登録はキャリアコンサルタントWebサイト登録センターから行います。

2.20%追加支給の申請

20%の追加支給を申請する際に追加で提出が必要な書類は、試験結果通書などの合格を証明する書類、キャリアコンサルタント登録証、【報告様式】専門実践教育訓練給付受給時報告になります。

50%の支給申請時に、ハローワークの窓口で詳細を確認しておきましょう。

まとめ

専門実践教育訓練給付金は、キャリアコンサルタントの資格取得を目指すときにぜひ利用したい制度です。

申請事体は難しいものではありませんが、事前の準備が必要なので、計画的に行いたいですね。リカレントでは、国家資格キャリアコンサルタントの資格取得の際の、専門実践教育訓練給付金の手続きに関する相談にも応じています。心配な方はお気軽にご相談ください。

Q&A

専門実践教育訓練給付金の対象となるのはどういう方ですか?
初めての利用の場合は、雇用保険に2年以上入っている方が対象です。また、現在雇用保険に入っていない方も、雇用保険を抜けてから1年以内であれば対象です。連続で2年間入っていない方も、通算で2年以上入っていれば対象になります。教育訓練給付金の利用が2回目以降の方は、前回の受給日から3年以上雇用保険に入っている必要があります。
専門実践教育訓練給付金ではどのくらい支給されますか
学校に支払った学費の最大70%が支給されます。受講を修了すると学費の50%が支給され、試験に学科と実技を同時に一発で合格し、受講終了日から1年以内に雇用保険に入ると学費の20%が追加で支給されます。なお、すでに雇用保険に入っている方は、一発合格で追加の20%支給が受けられます。
専門実践教育訓練給付金の50%支給を受けるには?
学キャリアコンサルタント養成講習を修了した日の翌日から1か月以内に、以下の書類をハローワークに提出します。
給付金対象のキャリアコンサルタント養成講習は?
国家資格キャリアコンサルタントの養成講習の多くが、専門実践教育訓練給付金の対象として、厚生労働省から指定されていますので、厚生労働省Webページの厚生労働大臣指定教育訓練講座「検索システム」で検索をしてみてください。

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