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キャリア - 2024.03.25公開

違いは何?知っておきたい雇用形態の種類とメリット・デメリットを紹介

働く上で、雇用形態は身近で重要な問題ですが、種類が様々あり内容も複雑化しています。

「そもそも雇用形態とは?」
「種類によって何が違うの?」
「特徴・メリット・デメリットが知りたい」

このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、雇用形態とは何か、雇用や労働者の定義から、雇用形態の種類ごとの違い、それぞれのメリット・デメリット、近年のトレンドをご紹介します。

そもそも雇用形態とは何か

雇用とは

雇用形態を考える上で、そもそもの雇用とは何なのか確認していきます。

雇用とは、人を雇い入れること、報酬などの条件を定めて人を雇い入れる契約(雇用契約)のことです。

日本では、雇用契約について民法、労働基準法、労働契約法で定められていますが、それぞれ解釈が異なる部分があります。

民法での雇用の定め

まず、民法では次のように定めています。

「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」

民法第623条

民法上の雇用契約は、双方が合意をもとに発生するという解釈で、必ずしも契約書などの書面を必要としないことがわかります。

労働基準法での雇用の定め

労働基準法では雇用について次のように定めています。

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」

労働基準法第15条第1項

労働基準法上では、雇用は労働条件を明示する必要があること、つまり一般的には契約書などの書面が必要になってくることを述べています。

こういった、労働条件を明確にするべきという趣旨が、労働契約法で補足されています。

労働契約法は、民法や労働基準法で曖昧になっていた部分の明確化、雇用に関する様々な事例から見えてきた課題の防止のため、2008年に施行されたものです。

労働者の保護や個別の労働関係の安定のため、契約書などでの書面締結についても明示しています。契約に伴い、雇用主は非雇用主(労働者)の健康に配慮すべきであるということなどにも触れています。

まとめると?

まとめると、雇用の広義の意味は「雇い入れること」ですが、法律上は雇用する際に様々な義務や定めがあることがわかります。

さらに、雇用ではないケースについても説明します。いわゆる業務委託契約(民法上では、委任契約・準委任契約・請負契約に分かれる)の場合は、企業から個人に業務を依頼しても雇用にあたりません。ただ、例外もありますので注意が必要です。後の「雇用形態の種類」で詳しく説明します。

労働者とは

先の雇用についての説明でも登場した「労働者」という言葉についても整理しておきましょう。

労働者の定義も、実は民法と労働基準法、さらには労働組合法などで、解釈が分かれます。

民法では、「労働に従事する」すべての人と規定しています。

労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(第9条)」としています。

労働組合法では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者(第3条)」としています。

民法は、私たちの日常の基本を定める法(一般法)です。一方、労働基準法とは特定の事象に対して優先的に適用される法(特別法)です。

例えば、労働基準法で定められたケースの問題が発生した場合、民法よりも労働基準法が優先されるため、労働者をはじめとした各定義も労働基準法に則って解釈されます。

さらに、労働者が会社などの組織と、労働条件の維持・改善や経済的地位の向上などを、対等な立場で話し合う目的として組織する団体、労働組合について定めた労働組合法では、労働基準法上の労働者にあたらない人を労働者と解釈する(労働者性を認める)場合があります。

労働者をどのように解釈するかは、ケースバイケースであるといえます。

雇用形態とは

雇用形態とは、雇用主と労働者が雇用契約を結ぶ際に選択する働き方の種別です。

具体的にどのような種類があるのかは、後ほど詳しく説明しますが、例えば、正社員、派遣労働者、パートタイム労働者、契約社員などがあります。

雇用形態はそれぞれどのような違いがあるのか、様々な観点から解説していきます。

正規雇用と非正規雇用

雇用形態は、正規雇用と非正規雇用のいずれかに分けて考えることができます。

正規雇用とは、いわゆる正社員の働き方のことです。雇用期間に定めがなく、基本的にフルタイム勤務を前提とします(企業ごとの規則、福利厚生などによって異なるため、必ずしもフルタイム勤務であるとは限りません)。

非正規雇用は、上記の正規雇用以外の様々な働き方を指します。

給与水準、安定性、社会的信用、福利厚生などの手当ての面では、正規雇用(正社員)の方が非正規雇用よりも高い傾向にあります。

一方で、正規雇用の場合は、業務や役割の責任が重く、企業都合による異動・転勤の可能性も出てきます。

直接雇用と間接雇用

直接雇用であるか、間接雇用であるかも、雇用形態を考える上で重要です。

直接雇用とは、企業と労働者が直接雇用契約を結ぶ雇用です。賃金の支払いなども企業が労働者へ直接行います。

一方、間接雇用は、勤務先の企業と労働者の直接雇用契約を結んでいない雇用を指します。企業が労働者に対して決まった業務の指示を行いますが、直接の契約はないため、賃金の支払いは労働者を直接雇用している別の企業が担います。

派遣会社を経由して働く派遣労働者が該当します。業務は派遣先の企業が指示しますが、直接の雇用契約は行わず、賃金の支払いは派遣先ではなく派遣元から派遣労働者へ行われます。

雇用形態の種類と違い

ここまで、雇用形態について大まかに説明してきました。続いては、雇用形態の具体的な種類について紹介していきます。

厚生労働省の定義を参考にしつつ、近年のトレンドも踏まえて解説します。

それぞれの働き方のメリット・デメリットについても後ほど説明しますので参考にしてください。

正社員

正規雇用・直接雇用にあたる働き方です。

正社員とはいわゆる正規雇用のことで、雇用期間に定めがなく、基本的にフルタイム勤務を前提とします。また、職種や役職、勤務地などにも定めがないことが一般的です。

就業時間の定めについては、企業ごとに規則の違い、福利厚生によって異なるため、必ずしもフルタイム勤務であるとは限りません。例えば、育児中の社員の場合は時短勤務を可能とするなど、正社員であっても必ずしもフルタイム勤務を条件としない場合があります。

正社員であってもフルタイムを求めず、フレキシブルな働き方を認める動きは高まっています。最後に触れますので、参考にしてみてください。

派遣労働者

非正規雇用・間接雇用にあたる働き方です。

派遣労働者は、まず派遣元となる人材派遣会社と労働契約を結んだ上で、派遣元によって労働者派遣契約を結んでいる他企業(派遣先)に派遣されます。

この場合、労働者は派遣先の指揮命令を受けて業務を行いますが、労働者に賃金を支払うのは派遣会社であるため、それぞれ複雑な労働形態となります。

そのため、労働者派遣法によって派遣労働者のための細かいルールが定められています。

労働者、人材派遣会社、派遣先でトラブルが起きた場合は、労働者派遣法などのルールに則った解決が必要となります。

その際、労働者と直接契約を結んでいるのは人材派遣会社であることから、労働者との人材派遣会社間のトラブルはもちろん、労働者と派遣先のトラブルに関しても、人材派遣会社が責任を持って対処する必要があります。

契約社員(有期労働契約・業務限定契約)

非正規雇用・直接雇用にあたる働き方です。

正社員の場合は雇用期間に定めがありませんが、契約社員の場合は契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。

このような期間の定めのある雇用契約は、労働者と雇用主の合意により期間を定めたものであり、契約期間の満了によって契約は自動的に終了することになります。1回当たりの契約期間の上限は、医師免許や薬剤師免許など専門職種のような場合を除いて、基本的に3年です。

期間の他に指定された業務に限定した業務限定契約もあります。主に受託業務など業務が継続している間は雇用が確保され、事業終了や入札結果による業務終了と共に契約が終了するものです。

パートタイム労働者

非正規雇用・直接雇用にあたる働き方です。

パートタイム労働者には、1週間あたりの所定労働時間が同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者が該当します。パートタイム労働者の雇用のルールを定めているパートタイム・有期雇用労働法では、このような労働者を「短時間労働者」といいます。

パートタイム労働者は、「パートタイマー」や「アルバイト」など様々な呼び方をされることがありますが、条件を満たしていれば一律にパートタイム労働者です。

パートタイム労働者の雇用者は、先に述べたパートタイム・有期雇用労働法に基づいて、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。

また、労働者を雇い入れる際、雇用者には、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。

業務委託(請負)契約を結んで働く人

業務委託契約を結んで働く場合や、請負で業務を行う場合は、雇用にはあたりません。そのため、「労働者」として法的な保護を受けることができません。

しかし、働き方の実態から「労働者」であると判断された場合、労働法規の保護を受ける場合があります。

労働者の定義でも触れましたが、どのような場合にどのように判断されるか、どういった法やルールに基づいて措置が取られるかはケースバイケースと考えるとよいでしょう。

家内労働者

家内労働者のように、業務や物品の製造を委任され働く人も、雇用にはあたりません。

基本的には、「労働者」ではなく「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから、家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。

業務委託契約の場合と同様、どのような場合にどのように判断されるか、どういった法やルールに基づいて措置が取られるかはケースによって異なると考えるとよいでしょう。

自営型テレワーカー

自営型テレワーカーは、雇用にはあたりません。自営型テレワーカーとは、厚生労働省の定義によれば、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う人をいいます。

近年、テレワークやリモートワーク、フリーランスといった働き方を選択する人も増えました。その中で、自営型テレワーカーはどういった人なのかを説明します。

自営という言葉からもわかる通り、前提として企業などと雇用契約を結ばず事業主として活動する人が対象となります。また、その人自身が他者を雇用している場合(法人として従業員を雇っている場合)は対象外となります。

また、事業を行う上で、情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をする人をテレワーカーといいます。

この2点を押さえた働き方を、自営型テレワーカーと呼びます。

自営型テレワーカーも、基本的には雇用にはあたらず労働者とはみなされませんが、ケースによってはその限りではありません。

自営型テレワーカーと注文者間のトラブルを防ぐため「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」(厚生労働省)などが設けられていますので、確認してみるとよいでしょう。

雇用形態ごとのメリット・デメリット

雇用する側にとっても、雇用される側にとっても、どのような雇用形態を選ぶべきかは気になるポイントです。ここでは、先に挙げた雇用形態を、さらに細かく解説していきます。

雇用形態ごとの特徴

正社員

企業のメリット:長期的に活躍できる人材を確保できる、自社に合った人材を育成できる、正社員採用の実績が企業アピールにつながる

企業のデメリット:採用や人材育成コストがかかる、企業都合での解雇が難しい、雇用に様々なコスト(福利厚生、退職までの手続きなど)がかかる

労働者のメリット:収入が安定している、社会的信用が高い、手厚い福利厚生を受けられる、仕事の裁量を与えられる

労働者のデメリット:雇用のハードルが高い、企業の都合で働き方が変わる可能性がある(異動・転勤など)、責任が他の働き方よりも重い、残業や休日出勤などの可能性がある、自由なキャリアを描きづらい

派遣労働者

企業(派遣先)のメリット:採用や人材育成コストを削減できる、必要な期間に労働力を確保できる、特定のスキルに特化した人材を確保しやすい

企業(派遣先)のデメリット:希望通りの人材を確保できるとは限らない、長期的に戦力となる人材が定着しづらい。人材派遣労働のルールに則る必要があり業務を柔軟に依頼できない

労働者のメリット:派遣先選びや職種選択など人材派遣会社のフォローが期待できる、様々な職場を経験できる、責任範囲が明確に定められている

労働者のデメリット:派遣期間に定めがあり特定の企業で働き続けることができない、スキルや人材派遣会社の定めによって給与に差が出る場合がある

契約社員(有期労働契約)

企業のメリット:採用や人材育成コストを削減できる、うまく調整することで必要な期間だけ労働力を確保など柔軟に採用できる、特定のスキルに特化した人材を確保しやすい、正社員よりもコストが抑えられるケースがある

企業のデメリット:契約期間終了後に更新を拒否されるケースがある、長期的に戦力となる人材が定着しづらくなる

労働者のメリット:雇用のハードルが低い、専門知識などを活かしやすい、責任範囲の定めが明確である場合が多い

労働者のデメリット:正社員よりも給与が低い場合が一般的である、契約期間に定めがあるため契約終了後は失業する可能性がある

パートタイム労働者

企業のメリット:必要な期間に労働力を確保できる、稼働状況や業務拡大などに応じて採用することが可能であり、学生や主婦、主夫などの様々な人材を労働力としやすい

企業のデメリット:人材の増減によって、シフト管理や勤怠管理など労務面で負担が増える可能性がある、人材の入れ替わりが大きくなる可能性がある

労働者のメリット:空き時間など、短時間から働くことができる、雇用のハードルが低いため、様々な仕事に挑戦しやすい

労働者のデメリット:安定した収入や、仕事の裁量権を得づらい

業務委託契約を結んで働く人、家内労働者、自営型テレワーカーなど

企業のメリット:専門性の高い人材に依頼することで業務の品質が向上する、採用や人材育成コストを削減できる

企業のデメリット:雇用ではないため業務遂行に関して企業が指揮命令できない、セキュリティなどの問題への対処、依頼することでコスト増になる可能性がある

働き手のメリット:働き方を自由に選べる、専門知識などを活かしやすい、年収に上限がないため場合によっては高い収入を得ることもできる

働き手のデメリット:仕事を自分で獲得しなくてはいけないため収入が安定しない場合がある、特定のケースを除き労働者としての手当てが受けられない

近年の雇用のトレンドと自分らしい働き方

様々な雇用形態、様々な働き方がある中で、自分らしく働くためにはどのようなポイントを押さえていけばよいのでしょうか。近年のトレンドもご紹介しますので、参考にしてみてください。

同一労働同一賃金

「同一労働同一賃金」は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

※パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)、労働者派遣法(2020年4月1より施行)

先に、正規雇用と非正規雇用では給与水準などに差があると述べましたが、実態として同じ業務を同じように遂行している場合、雇用形態に関わらず同じ賃金が支払われるよう、給与水準の格差を是正していくことが必要であるという考えによって施行されました。

日本では非正規雇用が増加傾向

近年、日本では非正規雇用が増加傾向にあるとされています。

総務省が2022年にまとめた労働力調査の中の「非正規の職員・従業員数の推移」では、非正規の職員・従業員数は2,101万人と3年ぶりの増加となりました。

総務省 2022年労働力調査(基本集計表)6-1、表6-2、統計表第1表を参考に作成

先に述べた通り、現状、非正規雇用の方が様々なコストが低くなりやすいため、企業が人材確保の手段として積極的に活用していることが背景にあります。正規雇用よりも採用されやすい非正規雇用へ働き手が流れるという動きもあるといえます。

先進諸国と比較しても、日本は非正規雇用の割合が高く、これらは所得水準の低さにも繋がっているとされています。先ほど挙げた同一労働同一賃金をはじめ、労働条件や賃上げの取り組みが必要となっています。企業としては、正規社員・非正規社員に高い生産性を発揮してもらう必要がでてきます。生産性が重要なテーマとなってくるのです。

実際に、生産性の高い人材は非正規雇用であっても高い収入を得ているケースもあります。定年退職後、派遣社員として活躍している人材では、ニーズの高い専門職IT(情報技術)関連のエンジニアが時給換算で2100〜2300円と、高い水準になっています。

どれだけ高い生産性を発揮してくれる人材なのかは、企業が働き手を見極める重要なポイントになってきそうです。

多様な働き方・多様な正社員

様々なところで見かけるようになった多様な働き方という言葉。「多様な正社員」というアプローチもあります。

正社員とは、基本的にフルタイム勤務を前提とし、職種、勤務地などを企業に委ねる働き方でしたが、こういった定めを変化させ、労働者一人ひとりが多様なワークライフバランスを実現できるような取り組みが広がっているのです。正規雇用・正社員の定めもこれまでと異なってくる可能性があります。

雇用形態の変化―ジョブ型とメンバーシップ型

近年は、従業員(主に正社員)の雇用形態にも変化が見られます。中でも、ジョブ型・メンバーシップ型といわれる2つの雇用形態に注目します。

簡単に説明すると、「ジョブ型」はジョブディスクリプションを用いる欧米で採用されてきたスタイル、「メンバーシップ型」は従来の日本で採用されてきたスタイルです。近年、日本でもジョブ型の雇用スタイルに注目が集まっています。

【あわせて読みたい】

ジョブディスクリプションとは? 注目される背景や事例を紹介

 
背景としては、働き手に求める職務を明確化し、専門性の高い人材を集める・育成する動きが高まっていることがあります。

自分に合った雇用形態の見つけ方は?

本記事では様々な雇用形態、トレンドを紹介してきました。

前提として、雇用形態によって収入の水準などにばらつきがあるものの、正規雇用以外でも専門性などの強みを発揮することで、高い収入を得て活躍することが可能です。

正規雇用か非正規雇用か、非正規雇用の中でもどういった種類が適しているのか、もしくは個人で事業を行うか、など、選択肢は様々ありますが、今後大事になってくるのは、いかに専門性など能力の高さを活かし、価値として表現できるかにあるでしょう。

雇用形態、年齢などに関係なく、あらゆる働き手に高い生産性が求められる時代です。リスキリングなど、能力を高めるための取り組みも必要になってきます。

どのような働き方、生き方をしたいか、キャリアを明確にすることで、自分に合った働き方が見えてくるはずです。

まとめ

本記事では、雇用形態とは何か、雇用や労働者の定義から、雇用形態の種類ごとの違い、それぞれのメリット・デメリット、近年のトレンドをご紹介してきました。

雇用形態は身近なことですが、年々変化し複雑化しているため理解しづらい問題でもあります。

本記事が、ご自身の働き方を考える方や、雇用をお考えの方のご参考になりましたら幸いです。

Q&A

雇用形態とは何ですか?
雇用形態とは、雇用主と労働者が雇用契約を結ぶ際に選択する働き方の種別です。
雇用形態を大まかに分けるとどのような種類がありますか。
①正規雇用と非正規雇用、②直接雇用と間接雇用があります。
雇用形態の種類を教えてください。
正社員、派遣労働者、契約社員(有期労働契約・業務限定契約)、パートタイム労働者です。また、基本的には雇用にあたりませんが、実態として労働者である場合は、次のような人も雇用にあたります。業務委託(請負)契約を結んで働く人、家内労働者、自営型テレワーカー。
自分に合った雇用形態の見つけ方は?
専門性など能力の高さを活かせる働き方など、キャリアを明確にすることで、自分に合った働き方が見えてくるでしょう。

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